<重要なお知らせ>
「auでんき」の料金見直しに伴う切り替えプランのご案内
auでんき(auエネルギー&ライフ株式会社)の電気料金プランが、2026年6月より改定されます。
お客さまの電気料金への影響を最小限に抑えるため、
グループ会社「株式会社エナリス」への移行をご検討いただけます。
料金構成の比較(イメージ)
auエネルギー&ライフ株式会社のグループ会社である株式会社エナリスでは、同社が実施する
料金値上げ(2026年6月)を適用しない新プランをご用意しております。
■ 電気料金単価
https://www.eneres.jp/uploads/2025/12/teiatsu_tanka_20260401.pdf
割引率について
これまでは月額利用料に応じて割引率が変動(8,000円未満:0.5%、8,000円以上:1%)しておりましたが、
今後は月額にかかわらず「一律1%」となります。
※電気需給約款低圧でんきメニューに関する特約第6条をご参照ください
< お手続きの簡単な流れ>
エナリス新プラン「低圧でんきメニュー」への
切り替えに関する同意
本プラン(低圧でんきメニュー)は、「auでんき」から弊社サービスへお切り替えいただくための特別な料金メニューとなります。
本プラン(低圧でんきメニュー)の供給条件の概要をご説明します。
以下の同意事項に同意の上、お申し込みください。
お申し込み対象(法人限定)の確認
本プランは、法人のお客さまを対象とした専用メニューです。誠に恐れ入りますが、個人(一般消費者)名義での切り替えはお申し込みいただけません。
法人名義によるお申込みであることを確認し、同意します
auエネルギー&ライフ株式会社からの契約情報承継への同意
「auでんき」のご契約情報(ご契約名義、住所、連絡先、契約種別、契約電力(または契約容量、契約電流)、供給地点特定番号、供給電圧、周波数など)を株式会社エナリスが引き継ぐことに同意します。
同意します
お申し込み方法および書面交付に関する同意
弊社所定のWEBフォームによるお申し込みを正式な意思表示としてエナリスが受領すること、および電気事業法に基づく契約締結前交付書面・契約締結後交付書面を、電磁的方法(ウェブサイトへの掲載等)により交付することに同意します。
同意します
お客さまの法人名をご入力ください。
個人でのご契約はできません。
お客さまの法人名をご入力ください。
お客さまの住所をご入力ください。
エナリスの新プラン切り替えのお申込後、ご契約内容が記載された「ご契約内容に関するご案内」(契約締結後交付書面)をお送りします。
郵便番号
都道府県
選択してください
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
その他
市区町村
番地
マンション・ビル名
Japan
お客さまの電話番号をご入力ください。
お客さまの電話番号をご入力ください。
ご担当者さまの氏名をご入力ください。
契約窓口のご担当者さまいずれか1名の氏名をご入力ください。
名前の姓
名前の名
ご担当者さまの部署名をご入力ください。
ご担当者さまの部署名をご入力ください。
ご担当者さまのメールアドレスをご入力ください。
登録いただいたアドレスへ、切り替えのお申込み完了メール(自動配信)および請求WEBサイトに関するご連絡をします。
請求WEBサイトに関するご連絡は複数のアドレスのご登録が可能です。登録する場合は、下記「追加アドレスがある場合、ご入力ください」へ2つ目以降のアドレスを入力してください。
ご担当者さまのメールアドレスをご入力ください。
ご担当者さまのメールアドレスをご入力ください。の確認用
追加のアドレスがある場合、ご入力ください。
請求WEBサイトに関するご連絡は複数のアドレスのご登録が可能です。
2つ目以降のアドレスを入力してください。なお、複数のアドレスを登録する場合は、アドレスの区切りとして「;(セミコロン)」を入力してください。
追加のアドレスがある場合、ご入力ください。
需要場所情報の件数を選択し、切り替え対象のauでんきのお客さま番号を入力ください。
auでんきよりエナリスへお切り替えいただく需要場所の件数を選択してください。
10件以下
11件以上
【お客さま番号のサンプル】
auでんきご請求明細書に記載の「お客さま番号」_1件目
需要場所毎にKDDIご請求書に記載の 9 から始まる 10 桁のauでんきのお客さま番号をご入力ください。
auでんきご請求明細書に記載の「お客さま番号」_1件目
ハイフンはなしでご入力ください
auでんきご請求明細書に記載の「お客さま番号」_2件目
auでんきご請求明細書に記載の「お客さま番号」_2件目
auでんきご請求明細書に記載の「お客さま番号」_3件目
auでんきご請求明細書に記載の「お客さま番号」_3件目
auでんきご請求明細書に記載の「お客さま番号」_4件目
auでんきご請求明細書に記載の「お客さま番号」_4件目
auでんきご請求明細書に記載の「お客さま番号」_5件目
auでんきご請求明細書に記載の「お客さま番号」_5件目
auでんきご請求明細書に記載の「お客さま番号」_6件目
auでんきご請求明細書に記載の「お客さま番号」_6件目
auでんきご請求明細書に記載の「お客さま番号」_7件目
auでんきご請求明細書に記載の「お客さま番号」_7件目
auでんきご請求明細書に記載の「お客さま番号」_8件目
auでんきご請求明細書に記載の「お客さま番号」_8件目
auでんきご請求明細書に記載の「お客さま番号」_9件目
auでんきご請求明細書に記載の「お客さま番号」_9件目
auでんきご請求明細書に記載の「お客さま番号」_10件目
auでんきご請求明細書に記載の「お客さま番号」_10件目
auでんきご請求書に記載の「お客さま番号」
こちらの
【エナリス新プラン申込対象】auでんきお客さま番号入力リスト.xlsx
をダウンロードし、お切り替え対象の需要場所のKDDIご請求書に記載の 9 から始まる 10 桁のauでんきの「お客さま番号」をご入力してださい。ご入力いただいたExcelをこちらにアップロードしてください。
auでんきご請求書に記載の「お客さま番号」
ご請求・お支払いに関する重要事項
auでんきと異なる「ご請求・お支払い」についての重要事項です。
算定期間:
一般送配電事業者が定める「計量期間等」(検針日から次の検針日の前日まで)に基づき算定いたします。
請求書発行:
ご利用月の翌月25日までに発行(ウェブサイトにて開示)します。
お支払い:
ご利用月の翌々月23日(金融機関休業日の場合は、口座振替は翌営業日、お振込みは前営業日)とします。お支払い方法は、お振込み(振込手数料はお客さま負担)または口座振替となります。口座振替は別途お申し込みが必要です。
ご請求・お支払いに関する重要事項について同意します
お支払方法をご入力ください。
口座振替をご希望された場合、
口座振替依頼書は申込者情報のご住所へお送りします。(4月末までを目安に郵送いたします。)
振込をご希望された場合、振込手数料はお客さまの負担とします。
口座振替を希望します
振込を希望します
請求書の郵送を希望する
請求書は当社指定のWEBサイトからダウンロードいただきます。郵送をご希望の場合、発行手数料として請求書1通につき
200円(税別)
を申し受けます。
請求書の郵送を希望します
請求書送付先の指定してください。
請求書送付先の指定してください。
選択してください
申込者情報と同じ
申込者情報とは別の宛名を指定する
宛名(会社名)
会社名を入力してください。
宛名(会社名)
宛名(部署名・ご担当者様名)
部署名(任意)とご担当者様名(任意)を入力してください。
宛名(部署名・ご担当者様名)
送付先住所入力
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鹿児島県
沖縄県
その他
市区町村
番地
マンション・ビル名
Japan
約款および特約のご同意
本プランの供給条件の概要をご説明いたします。以下の各書面と合わせてご確認ください。
また、各書面はダウンロードいただき保管くださいますようお願いいたします。
ご契約内容に関するご案内(契約締結前交付書面)
電気需給約款(低圧)
電気需給約款 低圧でんきメニューに関する特約
電気料金単価表
※以下の内容は「ご契約内容に関するご案内(契約締結前交付書面)」と同じです。
【重要】株式会社エナリスは、2026年4月1日付で株式会社エナリス・パワー・マーケティングを吸収合併します。これにより、お客さまへの供給開始日(2026年5月以降)においては、契約当事者および小売電気事業者は「株式会社エナリス」となります。
電気需給契約の概要
ⅰ.基本情報
小売電気事業者
小売電気事業者(現在):株式会社エナリス・パワー・マーケティング
小売電気事業者(承継予定): 株式会社エナリス
登録番号:A0153
住所:東京都千代田区神田駿河台二丁目5番地1 御茶ノ水ファーストビル
苦情・問合せ先:03-4226-2650(平日 9:00~17:30)
※停電等の送配電トラブルについては、お客さまの需要場所を管轄する一般送配電事業者へお問い合わせください。
対象需要場所
弊社所定のWEBフォームに入力されたauでんき「お客さま番号」に紐づく需要場所とします。
供給電圧、周波数、契約電力等
切り替え前の契約内容を引き継ぎます。
供給開始の予定年月日
2026年5月2日以降に迎える計量日/検針日を供給開始とします。
契約期間
供給開始日から電気需給契約が解約または解除される日までとします。
Ⅱ.お申込に関する事項
契約の承継
・お客様とのご契約について、弊社はauエネルギー&ライフの契約上の地位を承継します。
・契約種別の名称は以下の通り変更となります。
(旧)でんきMプラン ⇒ (新)低圧でんきメニュー(でんきMプラン(EA))
(旧)でんきLプラン ⇒ (新)低圧でんきメニュー(でんきLプラン(EA))
(旧)低圧電力 ⇒ (新)低圧でんきメニュー(低圧電力(EA))
・弊社への契約承継後、適用される約款はエナリスの約款へと切り替わります。
お申込み方法
・本約款等およびお客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者の託送約款等(一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等をいいます)に理解し承諾いただいた上で、弊社所定のWEBフォームよりお申し込みください。
・お申し込みに基づき、弊社にて「auでんき(auエネルギー&ライフ)」からの切り替え(地位承継)手続きを行います。
・ご契約成立後、電気事業法第2条の14第1項に基づき「電気需給契約ご契約内容のお知らせ」(契約締結後交付書面)を遅滞なく発行します。
Ⅲ.料金に関する事項
電気料金の構成
・料金は、(1)基本料金、(2)電力量料金、(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計となります。それぞれは以下の計算式にて算出します。
(1)基本料金(※1)=基本料金単価×契約電力等(※2)
※1 当該月に全く電気を使用されない場合は、基本料金(最低料金を除く)は半額とします。
低圧で供給を受ける場合、基本料金に対して力率の割引または割増はしません。
※2 契約電力等とは、契約電力または契約容量を指します。これらによらない契約形態(1契約単位等)の場合は、1契約あたりの料金単価を基本料金といたします。
(2)電力量料金=(電力量料金単価×使用電力量)∓燃料費等調整額
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金=再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 ×使用電力量
・基本料金単価および電力量料金単価の詳細は、電気料金単価表をご確認ください。
燃料費等調整額
・原油、液化天然ガス、石炭それぞれの3か月間の貿易統計価格に基づき、毎月平均燃料価格を算定します。算定された平均燃料価格と、基準燃料価格との比較による差分に基づき、燃料費等調整額を算定し、毎月の電力量料金に反映します。燃料費等調整額は、その1 月の使用電力量に以下の式で算定された燃料費等調整単価を乗じて算定します。
【1キロリットルあたりの平均燃料価格が基準燃料価格を下回る場合】
燃料費等調整単価=(基準燃料価格-平均燃料価格) × 基準単価÷1,000
【1キロリットルあたりの平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合】
燃料費等調整単価=(平均燃料価格-基準燃料価格) × 基準単価÷1,000
平均燃料価格 = A×α + B×β + C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
なお、お客さまの電気の使用場所を供給区域とする一般送配電事業者ごとのα、β、γ、基準燃料価格(税込)、基準単価(税込)は以下のとおりです。
北海道電力ネットワーク(株)①(※1):α0.1874、β0.0899、γ1.0036、基準燃料価格80,800円、基準単価17銭3厘
北海道電力ネットワーク(株)②(※1):α1.0000、β0.0000、γ0.0000、基準燃料価格79,300円、基準単価0銭1厘
東北電力ネットワーク(株)①(※1):α0.0259、β0.2563、γ0.8915、基準燃料価格83,500円、基準単価19銭7厘
東北電力ネットワーク(株
)
②(※1)):α1.0000、β0.0000、γ0.0000、基準燃料価格79,300円、基準単価0銭1厘
東京電力パワーグリッド(株):α0.0048、β0.3827、γ0.6584、基準燃料価格86,100円、基準単価18銭3厘
中部電力パワーグリッド(株):α0.0275、β0.4792、γ0.4275、基準燃料価格45,900円、基準単価23銭3厘
北陸電力送配電(株):α0.0415、β0.0745、γ1.2499、基準燃料価格79,800円、基準単価16銭5厘
関西電力送配電(株)(※2):α0.0140、β0.3483、γ0.7227、基準燃料価格27,100円、基準単価16銭5厘
中国電力ネットワーク(株)①(※1)(※2):α0.0406、β0.0992、γ1.1994、基準燃料価格80,300円、基準単価21銭2厘
中国電力ネットワーク(株)②(※1)(※2):α1.0000、β0.0000、γ0.0000、基準燃料価格79,300円、基準単価0銭1厘
四国電力送配電(株)(※2):α0.0875、β0.0770、γ1.1770、基準燃料価格80,000円、基準単価15銭4厘
九州電力送配電(株
)①
(※1):α0.0053、β0.1861、γ1.0757、基準燃料価格27,400円、基準単価13銭6厘
九州電力送配電(株)
②
(※1):α1.0000、β0.0000、γ0.0000、基準燃料価格79,300円、基準単価0銭3厘
※1本土①および離島②に区分して算定された燃料費等調整額の合計額をその1月の燃料費等調整額とします。
※2最低料金が適用される契約種別のお客さまの燃料費等調整単価は、最低料金適用電力量まで以下の基準単価(税込)を適用します。
関西電力送配電(株):2円47銭5厘
中国電力ネットワーク(株)①:3円18銭5厘
中国電力ネットワーク(株)②:1銭7厘
四国電力送配電(株):1円69銭4厘
・燃料費等調整額の算定において、調整額の上限値の設定はございません。燃料価格の高騰により、お支払い金額が高くなる可能性があります。
・詳しくは、電気需給約款(低圧)別表2 Ⅰ第1項(1)ロおよび第2項ロをご確認ください。
・燃料費等調整単価は、弊社ウェブサイトにてお知らせします。
料金の割引
・当該月の料金算定期間において算定された基本料金(または最低料金)および電力量料金の合計額から1%を割引します。
・燃料費等調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金は割引の対象外となります。
・料金を日割計算する場合も、日割後の基本料金および電力量料金に対して同様に割引を適用します。
その他の費用に関して
・原則として、「auでんき(auエネルギー&ライフ)」からの切り替えに伴う初期費用(工事費等)は発生いたしません。ただし、お客さまの申し出による受電設備の容量変更や、計量器の設置場所以外での特殊な工事等、一般送配電事業者から弊社に対して工事費の実費請求があった場合に限り、その実費相当額をお客さまにご負担いただきます。
・以下の場合に発生した工事費等の費用は、お客さまにご負担いただきます。
(1)供給開始にあたり、弊社が当該一般送配電事業者からお客さまにかかわる工事費等の費用負担を求められた場合
(2)お客さまの契約電力等の変更、弊社が当該一般送配電事業者からお客さまにかかわる工事費等の費用負担を求められた場合
(3)お客さまが当該一般送配電事業者の設備にかかわる工事等について弊社を通じて当該一般送配電事業者に依頼し、弊社が当該一般送配電事業者からお客さまにかかわる工事費等の費用負担を求められた場合
(4)お客さまの都合により一旦契約電力等を変更した上で、更にお客さまの都合により中途で電気需給契約を解約し、または更に変更した当該契約電力等を中途で再度変更(元の条件に戻す場合を含みます。)した結果、弊社が当該一般送配電事業者から工事費等の費用負担を求められた場合
(5)供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合により、需給開始に至らないで電気需給契約を終了または変更する場合であって、弊社が当該一般送配電事業者から工事費等の費用(実際に供給設備の工事を行わなかったときであっても、測量監督等に費用を要したときの実費を含むものといたします。)負担を求められた場合
(6)その他お客さまの都合に基づく事情により弊社が当該一般送配電事業者から接続供給契約に基づき工事費等の費用負担を求められた場合
・その他一般送配電事業者から弊社に請求される費用や、お客さまが電気を不正に使用されたことによる違約金等についても、お客さまにご請求します。
・お客さまが電気料金の請求書および領収書に関して書面郵送を希望される場合は、発行手数料として以下の金額を申し受けます。
請求書1通につき 200円(税別)
領収書1通につき 400円(税別)
各種料金の支払方法/支払期日
・電気料金その他の料金(以下「電気料金等」といいます。)のお支払いは、以下のいずれかの方法でお願いします。振込手数料はお客さまの負担とします。
(1)口座振替
(2)振込
・電気料金等の請求書は、原則として料金算定期間の終了日を含む月の翌月25日までに発行し、弊社のウェブサイトを通じてお客さまに開示します。
・電気料金等の支払期日は、請求書を発行する月の翌月の23日とします。ただし、その日が金融機関の休業日である場合、口座振替のお支払いは翌営業日、お振込みのお支払いは前営業日を支払期日とします。
・電気料金等の支払期日を過ぎてもお支払いがない場合、年10%の延滞利息を申し受けます。
・電気料金等以外の一般送配電事業者の定める託送約款等に基づき発生する工事費負担金その他の電気需給契約に基づく金銭債務については、発生する都度、原則として、弊社が指定する金融機関への振込みでお支払いいただきます。その場合の振込手数料もお客さまにご負担いただきます。
違約金
お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用されたために料金の全部または一部の支払を免れた場合には、弊社は、お客さまからその免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。免れた金額は、電気需給契約に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額とします。また、不正に使用された期間が確認できない場合は、6月以内で弊社が決定した期間とします。
Ⅳ.各種決定・計量方法算定について
契約電力等の決定方法
契約容量または契約電力は、原則として、切り替え前の契約内容を引き継ぎます。
契約容量および契約電力は、それぞれ以下のとおり定めます。
【契約容量】
契約主開閉器の定格電流に基づき算定された値とします。
ただし、他の小売電気事業者から弊社へ需給契約を切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約容量の値を引き継ぐものとします。
【契約電力】
以下のいずれかの方法により定めるものとします。
(1)他の小売電気事業者から弊社へ需給契約を切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との間の需給契約における内容を基準として、弊社との協議により定めるものとします。
(2)上記以外の場合、契約主開閉器の定格電流に基づき算定された値とします。
検針日/計量日と料金の算定期間等
・検針日/計量日は一般送配電事業者の託送約款等の定めに従います。
・料金の算定期間は、前月の検針日/計量日から当月の検針日/計量日の前日までとします。また、1月の算定期間の途中で電気の供給を開始された場合や電気需給契約を終了された場合には、基本料金または最低料金を日割りで計算します。
使用電力量の計量方法
一般送配電事業者が設置した計量器により計量された値(託送約款等に定めるお客さまの供給地点に係る30分ごとの接続供給電力量)とします。
Ⅴ.環境価値
電源構成
・供給する電気は電源を特定せず、化石燃料由来の電気を含みます。
・電源構成は弊社のウェブサイト上で開示します。
環境価値
・供給する電気の調整後排出係数は規定しません。算出した調整後排出係数は、原則、排出係数メニュー「スタンダード」として、弊社のホームページへの掲載などの電磁的方法によりお客さまにお知らせします。
・供給する電気は、再生可能エネルギー100%および実質再生可能エネルギー100%ではなく、RE100、CDPおよびSBTのクライテリアに準拠しません。
Ⅵ.変更や解約に関する事項
お客さまの申出による契約の変更
・お客さまが電気の料金単価、契約種別(従量電灯における契約電流(アンペア)を除く)の変更(お客さまの電気需給契約上の地位を新たなお客さまに承継する場合を含みます。)を希望される場合、変更手続きについては新たに電気需給契約の申込みをしたものとし、契約期間は変更日から電気需給契約が解約・解除される日までとします。
・お客さまが契約電力等の増加または減少を希望する場合には、原則として変更希望日の2か月前までに、弊社に対し、弊社指定の書面にて申込みを行い、必要に応じて契約電力等変更の根拠となる資料をご提出いただきます。弊社は、一般送配電事業者の承諾を得た後、お客さまに書面で変更の承諾を通知します。
・契約電力等の変更は、1月を単位とした電気料金の算定期間ごとに実施します。また、工事を伴う受電設備の変更により電気料金の算定期間中に契約電力等を変更した場合の電気料金の算定においては、契約電力変更後に到来する次の検針日または計量日から、変更後の契約電力等が適用されるものとします。
お客さまの申出による契約の解約
・お客さまのご都合で、電気需給契約を解約される場合、解約を希望する日の1か月前までに、弊社に対し弊社指定の書面で解約の意思を通知してください。なお、お客さまが弊社に解約通知せずに他の小売電気事業者に需給契約の申込みを行ったことによって、電力広域的運営推進機関から弊社に解約期日の通知がなされた場合、その通知をもってお客さまから解約の意思表示があったものとみなします。
・契約の変更または解約に伴い一般送配電事業者から弊社に工事費等の精算を求められた場合、弊社はその精算金をお客さまより申し受けます。
・お客さまからの申し出による解約が、電気需給開始日から1年目の日以内の期間となる場合でも、解約手数料は発生いたしません。
弊社の申出による契約の変更
・託送約款等が改定された場合、法令・条例・規則等が改正された場合、経済情勢の変更が生じた場合、燃料費等調整額の算定に変更が生じた場合、その他弊社が必要と判断した場合には、弊社は本約款等を変更することがあります。この場合、弊社がお客さまに対して行う供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付について以下のとおり対応することをあらかじめお客さまに承諾いただきます。
(1)お客さまへの供給条件の説明および書面交付は、弊社のウェブサイト上に掲載する等の電磁的方法またはその他弊社が適切と判断した方法で行うものとします。
(2)契約変更前の供給条件の説明および書面交付は、当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
(3)契約変更後に交付する書面には、弊社の名称および住所、契約変更年月日、当該変更した事項ならびに供給地点特定番号等を記載します。
(4)法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の電気需給契約の実質的な変更を伴わない契約変更をする場合は、書面を交付することなく当該変更をしようとする事項の概要のみを説明し、契約変更後も書面交付は行わないものとします。
・消費税法および地方消費税法の改正により消費税等の税率が変更された場合には、変更された税率に基づいて電気料金その他の債務にかかる消費税等相当額をお支払いいただきます。
・弊社が料金単価および契約種別を変更する場合、弊社はお客さまに事前に新たな料金単価および契約種別、およびその適用開始日を通知します。
・お客さまが新たな料金単価および契約種別を承諾しない場合は、適用開始日の20日前までに、弊社に対して弊社指定の書面にて解約を通知することで電気需給契約を解約することが可能です。この場合、お客さまは当該中途解約に伴う解約手数料の支払義務を負わないものとします。適用開始日の20日前までにお客さまからの解約通知がない場合は、お客さまは新たな料金単価および契約種別を承諾したものとみなし、適用開始日より新たな料金単価および契約種別を適用します。
・お客さまが新たな料金単価および契約種別を承諾された場合、変更後の契約期間は、適用開始日から電気需給契約が解約または解除される日までとします。
・弊社により料金単価および契約種別を変更した場合、その適用開始日から1年未満でお客さまが電気需給契約を解約した場合、弊社はお客さまに対し、中途解約に伴う解約手数料を申し受けません。
弊社の申出による契約の解約
・弊社は電気需給契約を終了する場合、契約終了の3か月前までにあらかじめお客さまにお知らせのうえ、電気需給契約を終了することがあります。
・弊社は、お客さまが以下のいずれかに該当する場合には、電気需給契約を解約することがあります。その場合、弊社は解約日の15日前までにその旨をお客さまに書面にて通知します。
(1)電気需給契約の不履行の場合
(2)差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、破産、特別清算、民事再生、会社更生その他法的整理の申立てを受けた場合、もしくは自ら申立てを行った場合
(3)租税公課の滞納処分を受けた場合
(4)手形、小切手の不渡り処分、手形取引停止処分を受けるなど支払停止状態に陥った場合
(5)合併によらずに解散した場合
(6)お客さまが電気料金等の全部または一部を支払期日を経過してなお支払わない場合
(7)お客さまが電気需給契約によって支払を要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息、工事費負担金その他電気需給契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払わない場合
(8)その他財産状況が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があり、電気需給契約の履行が困難になると客観的に認められる場合
(9)お客さまが電気需給約款(低圧)第21条(供給の停止)によって、電気の供給を停止することが明らかになった場合
・弊社が電気需給契約を解約した場合には、お客さまは無契約状態となり、電気の供給が停止される可能性があります。この場合、お客さまは他の小売電気事業者との新たな契約を締結するか、みなし小売電気事業者へ特定小売供給の申込みを行う必要があります。
Ⅶ.その他
お客さまにご協力いただく必要がある事項
電気の供給にあたり、当該一般送配電事業者が定める託送約款等に規定された需要者に関する事項を遵守していただきます。それに伴い、弊社もしくは当該一般送配電事業者からお客さまに以下の事項へのご協力をお願いする場合があります。弊社はご協力事項のお願いを代理事業者等を通じて行うことがあります。詳細については、弊社電気需給約款(低圧)第6条第4項、第19条、第20条および第22条をご確認ください。
(1)需要場所の負荷の力率は、電灯料金の適用を受ける場合は90%以上、それ以外の場合は85%以上への保持
(2)弊社または当該一般送配電事業者が必要な措置のために実施するお客さまの土地・建物への立入り
(3)お客さまの電気のご利用に際し、当該一般送配電事業者による必要な設備の工事等のための作業用地の確保、施設場所の無償提供および電気工作物の無償使用
(4)電気の需給および保安上の必要がある場合に、事前のお知らせ後に当該一般送配電事業者が実施するお客さまの電気の使用の中止または制限
(5)お客さまの電気のご利用に伴い、他者の電気の使用を妨害する恐れがある場合における電気の品質の維持・改善のために必要な装置・設備の施設
(6)電気工作物に異常もしくは故障がある、またはその恐れがある場合、もしくはお客さまが電気工作物の変更の工事を行い、その工事が完成した場合のその旨の通知
損害賠償等
・お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことにより、弊社が一般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は、弊社は、その賠償に要する金額をお客さまにお支払いいただきます。
・お客さまが受けた以下の事由による損害について、弊社は損賠賠償責任から免責されるものとします。
(1)一般送配電事業者の責めに帰すべき事由によりお客さまが損害を受けた場合
(2)次のいずれかの事由によって一般送配電事業者により電気の供給が中止し、または電気の使用が制限もしくは中止した場合で、それが弊社の責めとならない理由によるもの
①一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
➁一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
③非常変災の場合
④その他電気の需給上または保安上必要がある場合
(3)次のいずれかの事由によって一般送配電事業者により電気の供給が停止された場合
①お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
②お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または、亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
③一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合
④お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合
➄電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合
⑥弊社または一般送配電事業者が需要場所での業務の実施を必要とした場合に、お客さまが需要場所への立入りを正当な理由なく拒否した場合
⑦お客さまが電気の使用において次に掲げる事項に反し、必要な措置を講じない場合
(イ)お客さまの電気の使用によって、負荷等の特性によって、各相間の負荷が著しく平衡を欠くこと、電圧もしくは周波数が著しく変動するもしくは波形に著しいひずみが生じる、または、著しい高周波もしくは高調波を発生することが原因で、他の電気の使用者の電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただきます。
また、必要があると一般送配電事業者が認定し、一般送配電事業者が供給設備を変更し、または専用の供給設備を施設する場合の費用は、お客さまの負担とします。
(ロ)お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合も、前号に準ずるものとします。
⑧お客さまが電気設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続する場合は、電気設備に関する技術基準、その他の法令および一般送配電事業者の託送供給等約款別冊に定める系統連系技術要件を遵守して、一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によらずに、お客さまが一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合
⑨契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
⑩お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
(4)お客さまが電気需給契約を解約した場合
(5)お客さまが次のいずれかの事由に該当したことにより弊社が電気需給契約を解除した場合
①電気需給契約の不履行の場合
➁差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、破産、特別清算、民事再生、会社更生その他法的整理の申立てを受けた場合、もしくは自ら申立てを行った場合
③租税公課の滞納処分を受けた場合
④手形、小切手の不渡り処分、手形取引停止処分を受けるなど支払停止状態に陥った場合
➄合併によらずに解散した場合
⑥お客さまが電気料金等の全部または一部について支払期日を経過してもなお支払わない場合
⑦お客さまが電気需給契約によって支払を要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息、工事費負担金その他本契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払わない場合
⑧その他財産状況が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があり、電気需給契約の履行が困難になると客観的に認められる場合
⑨お客さまが第21条(供給の停止)によって、電気の供給を停止することが明らかになった場合
(6)弊社に故意または過失がある場合を除き、弊社は、お客さまが漏電、その他の事故によるもの
(7)(1)の他、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合
・弊社がお客さまに損害賠償の責めを負う場合、弊社が負う賠償範囲に、お客さまが受けた特別損害および間接損害(お客さまの逸失利益を含みます。)は含まないものとします。ただし、弊社に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません。
・お客さまおよび弊社は、以下の不可抗力によって電気需給契約の一部または全部の履行が不可能となった場合、弊社はお客さまに対して損害賠償責任を負わないものとします。
(1)地震等の天災地変が起きた場合
(2)戦争、暴動、内乱等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が起きた場合
・上記の不可抗力を原因として電気需給契約の履行が出来ない場合、お客さままたは弊社は電気需給契約の一部または全部を解約することができます。なお、不可抗力を原因とした解約に伴う損害は、お客さまおよび弊社ともに賠償の責めを負わないこととします。
以上、
「電気需給約款(低圧)」および「電気需給約款 低圧でんきメニューに関する特約」の内容を正しく理解し、これに承諾します。
同意します
お申し込み完了後の流れ
お申し込み内容の確認後、電気事業法に基づき「ご契約内容に関するご案内」(契約締結後交付書面)を郵送または電磁的方法にて送付します。
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【FAQ】 よくあるご質問
Q.切り替えに費用はかかりますか?
A.
エナリスへの切り替えに伴う初期費用や工事費用は不要です。
ただし、お客さまの設備環境または同時期にお客さま起因による工事がされた場合はこれに限りません。
Q.auでんきの解約手続きは?
A.
エナリスへの切り替えをお申し込みいただくことで、現在のauでんきの解約手続きは不要です。
Q.電力の品質は変わりますか?
A.
従来と同じ送配電網を利用するため、電力の品質や安定性は一切変わりません。停電リスクも同様です。
Q.auのおまとめ請求はできますか?
A.
auのおまとめ請求はご利用できません。電気料金はエナリスへお支払いいただきます。
Q.auでんき法人セット割は継続されますか?
A.
割引は継続されます。電気料金が月額8,000円未満の場合0.5%、8,000円以上の場合1%としておりましたが、
月額料金に関わらず一律1%の割引となります。
また、割引対象につきましても基本料金および電力量料金(燃料費等調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は含みません)の
税抜から、税込みとなります。
Q.切り替え対象の需要場所が多数ある場合、どのように申し込めばよいですか?
A.
お申し込みの件数に応じて、以下の通りお手続きください。
・10件以下の場合、申込フォームの「需要場所情報の件数を選択し、切替対象のauでんきのお客さま番号を入力ください。」にて
「 10件以下」を選択し、KDDIの請求書に記載されている「お客さま番号」を1件ずつ直接ご入力ください。
・11件以上の場合、「11件以上」を選択の上、専用の入力用Excelファイルをダウンロードしてください。
切り替えを希望されるすべての需要場所 の「お客さま番号」をご入力いただいた後、
当該ファイルを申込フォームへアップロードしていただくことで、一括でのお申し込みが可能です。
KDDI auでんき料金改定特設/エナリス切替相談窓口(2026年2月●日~●月●日)
メールアドレス:kh-support@kddi.com
受付時間:平日 9:00~18:00(土日祝・年末年始を除く)
*受付時間は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
*下記情報をメールにご記載の上、お問い合わせください。
·ご契約者様名義
·対象のauでんきのお客さま番号(9で始まる10桁の数字)
·ご連絡時のご担当者様氏名
·連絡先電話番号
供給開始後のお問い合わせ
エナリスカスタマーセンター (お問合せ受付時間 平日9:00~17:30)
[TEL]0120-427-718
[E-mail]eneres-customercenter@eneres.co.jp
[HP]https://eneres-pm.co.jp/modification/
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